2019-10-23 第200回国会 衆議院 法務委員会 第2号
これは懲役刑であったために、刑事補償によって一定の金銭的回復は図られましたけれども、これがもし死刑判決で、それが実行されていたら、被害の回復ということはこれは見込めないというふうに思います。
これは懲役刑であったために、刑事補償によって一定の金銭的回復は図られましたけれども、これがもし死刑判決で、それが実行されていたら、被害の回復ということはこれは見込めないというふうに思います。
○政府参考人(小山太士君) 逮捕、勾留された者が起訴され無罪となった場合の制度として御紹介いたしますが、刑事補償法という制度がございます。
総理には事前に通告していなかったので、直観的な印象でいいんですけれども、もしお答えいただければと思うんですが、冤罪が生じた場合、刑事補償法という法律に基づいて補償金が支払われるんですね。例えば、二十四年度、二十五年度、それぞれ大体、直観でいいんですが、どれぐらい冤罪の方にそういう補償金が払われているというふうに思われますか。お答えください。
国会での審議の段階では、婦人参政権を含む完全な普通選挙により、改正案を審議するための国会を構成する衆議院議員が国民によって直接選挙され、衆議院における審議過程で、国民主権の表現の明確化、九条の文言の修正、国民たる要件を法律で定める規定と納税の義務の規定を新設、生存権の規定、勤労の義務規定、国家賠償の規定、刑事補償の規定の追加、選挙資格と被選挙資格の規定の修正、国務大臣の過半数を国会議員とする規定の追加
最後の刑事補償法の一部を改正する法律については、保存期間が満了したのでどうするかという判断をして、システム上もちゃんと延長して保管をしている、あとの二本の法律については残念ながら手つかずであったということでよろしいでしょうか。うなずいておりますので、そのようであります。
一方、刑事補償法の一部を改正する法律につきましては、こちらも平成二十四年三月十二日の保存期間満了後でございますが、法令の改廃に必要なため、平成二十六年四月三日にシステム上の延長手続を行い、当省において保管している状況にございます。 以上です。
下の改廃した法律の中で、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律、それからもう一つ、刑事補償法の一部を改正する法律、この文書についてはどのような扱いになっているでしょうか。
同年十一月に東京高裁が無罪判決、刑事補償法によりゴビンダさんには六千八百万円が支払われております。 このゴビンダさんが日本の司法に向けたコメントがありますので、紹介します。 どうして私が十五年間も苦しまなければならなかったのか、日本の警察、検察、裁判所はよく考えて悪いところを直してください、無実の者が刑務所に入れられるのは私で最後にしてくださいとあります。
ですから、例えば無罪になったということであれば刑事補償は当然あり得るわけですし、そういう形で、損害回復、被害回復というか、それが図られるということであって、特にこの場合に特別な問題ではないと思います。
過去五年間、刑事補償金の予算額ということで出していただいたんですね。見てください。二十億円を超えるんですよ、無実の人を捕まえて、ごめんなさいということで。これは、一人当たり一日最高一万二千五百円でしたかね。これだけ払っているんですよ。 次の資料を見ていただきたいんですね。
こういった形での国家賠償の金額でありますとか刑事補償の金額といったものと、今回の録音、録画に係るコストといったものは、単純に比較することは困難であろうかと思います。
さらにお伺いしますと、無罪の人を逮捕して、その人に対して補償する刑事補償法というのがありますが、これで、過去五年間、無実の方に幾ら支払いましたか。これは警察庁かな、法務省かな。刑事補償法に基づいて刑事補償金を払った金額。
○林政府参考人 これにつきましては、刑事補償というものが必ずしも全損害填補ではなくて、簡易な手続で一定の金額の範囲内で補償を迅速に行う、その場合には故意過失を要件としない、こういったものの範囲でこの刑事補償の金額を定めたものでございますが、これは最終的には、裁判所におきまして、さまざまな御事情を考慮して一日当たりの金額を定めるという制度になっております。
○林政府参考人 刑事補償の考え方というのは、国に無罪についての故意過失等がなかった場合も含んでおります。したがいまして、そういった場合に、本来、故意過失があって国にその賠償の責任があるものについては、先ほど来申し上げているように、国家賠償法においてその被害が回復されるということになります。
林刑事局長は、先ほど、刑事補償法もある、しかしながら、同時に、その上のステップとして国家賠償法もあるというふうにお話をされたわけです。 つまり、まず無罪となった方の補償の第一の入り口というのは、この刑事補償法なんですね。ということは、その一番最初の入り口のところで十二・五倍の幅がある、裁量に幅を持たせたということは矛盾をしないのかなと。
これ、大臣、いずれの時期にかこれは私は再審が開始を必ずされて、その再審で無罪が速やかに勝ち取られることを確信をしていますけれども、仮にでいいです、そうした折にはこの生活保障あるいは刑事補償についてしっかりと対策を取ると、それは決意を伺えますか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 個別の事件について申し上げるのは差し控えますが、先ほど委員がおっしゃいましたように、刑事補償ないし、あるいは免田法案というのも議員立法で作っていただきましたね。そういった制度があることは当然でございますから、そういった制度の適用というのはきちっとその要件に合えばあるわけでございます。
繰り返しになるが、この合同委員会は、あくまで刑事事件の裁判管轄権をどうするか、どこまでどちらに責任があるのかということを、損害賠償、刑事補償を突き詰めるために行われた、設置された委員会という趣旨を持っているので、したがって、日米の地位協定の下で日本の施政下の中における在日米軍の起こした事故についての委員会だと思います。日本の施政外の事故というのは、この委員会にはなじまないというふうに思います。
この対象者は二カ月間入院させられたようでありますが、その入院命令が取り消されても、医療観察法に基づく入院命令は刑事処分ではないことから刑事補償法の適用はなく、また、少年の保護事件に係る補償に関する法律のような補償法の特別規定がないわけであります。二カ月間の入院が取り消されても、何の補償も受けられないという状況であります。
無罪が確定した村木厚子さんは長期にわたり勾留されていたわけですから、当然、刑事補償法に基づく刑事補償の対象になるはずですが、この点、法務大臣に確認をいたします。 また、公務員の故意又は過失を要件とする国家賠償の対象になるのも当然と思いますが、いかがでしょうか。 今求められているのは検察職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底です。更に言えば、そのための人事評価制度の構築です。
○国務大臣(柳田稔君) 村木さんに関する刑事補償についての御質問がありました。 刑事訴訟法による通常手続等において無罪の裁判を受けた者が同法等によって未決の抑留又は拘禁若しくは刑の執行を受けた場合には、刑事補償を請求することができるものとなっております。 本件につきましては、村木さんから刑事補償の請求がなされた場合には、法に基づき適切に対応されるものと考えております。
その中で、刑事補償以外に年金の問題をどうするか、当面ちょっと第三者委員会の対応を見守りたいと思いますけれども、しかしどういう形で解決できるのか、相当私もここのところ考えていますけれども、これはちょっとみんなで知恵を働かして、なかなかやっぱり現行の法律の下では難しいという、法律家に対して釈迦に説法ですが、難しいなという感じがしていますので、ちょっとこれは更に検討したいと思います。
刑事補償制度は、確かに無罪になれば刑事補償制度があります。しかし、これは過去に対するもので、特に今回の足利事件は免除、何かどうかされていたやにも、あるいは家族が払っていたやにもちょっと聞いておりますが、とにかく無罪になった人たちに関していえば、何というか、本人の全く責任によらずにとらわれて、しかも年金を本来ならば受給できるような立場を奪われたわけですよね。
あるいは、刑事補償は自動的に出ましても、国家賠償というような形で、無罪だった、冤罪であったということで国家賠償の訴訟などが起きますと、身分帳の記録を精査するということもあり得るかと思うわけですが、ただ、全くのプライバシーについて書かれている部分もあるわけですよね、言葉がどうというようなこと。その辺は考慮の余地があるなというのが、正直言って、質疑を聞いて思った感想でございます。
無罪になれば、刑事補償は受けられる、場合によっては国賠ということもあるかもしれないけれども、その失われた職は戻ってこないということであれば、それは大変つらいことなんだろうと思って、何かいい方法はないかというふうに思いますが、雇用の問題は、雇用契約の問題でございますから、厚生労働省がやはり基本的に所管をして、森山君も来ておりますから、しっかりやらせるのがよろしいんではないか、こう思います。
大臣というお立場でなくて、当然個人でもいいんだけれども、一人無罪になりまして、その方は、皆さん御承知だと思うけれども、そのことも聞きますけれども、身柄をとられていないと刑事補償法の適用にならないということで、ほぼ一千万弱ぐらいしばらく給料なしで、それからずっと六割が続いておった。それも、本人が言いました。
それでは、今のような無罪になった、拘禁されていない方に対して、要するに刑事補償法を、民主は民主で今考えておりますけれども、改正して、そういう方にも、外で働いておれば、それはそれで相殺するならいいですよ。国家賠償といったって、とれはせぬわけですよ。国家賠償ということになると、起訴そのものに故意、過失があるということになって、とんでもないことになりますから。だから、法律改正はどうですか。
○鳩山国務大臣 憲法の規定等もあって、刑事補償法は身柄が拘束されておった場合のみということになっているんでしょうが、現実的には佐藤看守のような形の方、身柄拘束されていなかった、収入が著しく減ったというケースもあるわけですから、役所の書いているものは余りいいことは書いていませんけれども、私は、精神としては、そういう方にも温かく接するような方法というのは本来考えるべきものと思います。
これらの人たちは、獄中につながれていた間、刑事補償一万二千幾らですか、もらったとはいえ、名誉は十分に回復されていませんよ。亡くなった方もいます。この当事者の人たちがいるんだということをしっかり意識して発言をされているのかどうか。私は、そこは極めて配慮が欠けていると思います。 つまりは、辞書で無実と引くと、広辞苑ですか、最後に「冤罪」と出てくるんですね。
彼は無罪の判決を受けて、給料がもらえずに、刑事補償というのは拘束したときしか出ないから、これは地獄の苦労をしておるわけですよ。 鳩山さん、これは事情を聞かれましたか。あなたの部下だよ、間違いなく。いいかね。あなたは友愛だとか何か言っておるんでしょう。本当の部下の、末端の公務員が苦しんでおるときに、なぜヒアリングをしようとしないんですか。
刑事補償というのは、あれは身柄拘禁されておるときだけなんですよね、条文的には。憲法もそういうふうに書いてあります。ただ、それは最低こうだという意味であって、大きくとらえることはできるのであって、これについてはひとつ、鳩山さん、考えてやってくださいよ。
こういうことなんですが、それで、これを受けて刑事補償となりますね。 身柄が拘束されて拘置所に入れば、無罪になれば補償がありますね。ところが、在宅だと何もないわけですね。そこの違いというのは、ちょっと私にはやはり気の毒な思いはいたします。
これは刑事補償という手続に入るわけですね。これは冤罪で、死刑まで求刑されて、確定死刑囚として、最後に再審で無罪になった方たちもいますけれどもね。あの、ちょっと後ろから余り言わないでください。簡単なことです。 要するに、検察庁、検察官は犯罪を立証して、パーフェクトにそれが認められていくということを目指すという話なんですね。